義理の親子でも親子リレーローンは利用できるの?

 

今回からサザエさんの磯野家を例にフラット35の親子リレーローンを解説していきます。

 

前提として、波平さん60歳、マスオさん30歳としています。

 

ポイントは、波平さんとマスオさんの関係が義理の親子というところですね。

 

 

親子リレーローンは非常に便利で役立つシステムなのですが、分かりにくいところがありますので、しっかり分かりやすくご説明したいと思います。


 

親子リレーローンを活用する事で、マイホーム購入の幅がかなり広がると思います。

 

 

親子リレーローンのメリットとは?

 

親子リレーローンとは、文字通り親が借りたローンを子供が引き継ぐ住宅ローンになります。

 

親子リレーローンを使うと、下記のようなメリットがありますので、より大きな金額が借りられるんですね。

 

  • 親と子供の収入が合算できる
  • 返済期間が子供の年齢で計算できる

 

基本的には申し込みの時に親と子供の両方が連帯債務者になって、ローンを組みます。

 

 

親子であれば義理の関係でもOKですので、サザエさんの磯野家でいうと、波平さんとマスオさんという組み合わせでも可能になります。


 

親子リレーローンは色々と応用が利きますので、マイホームの購入を考えている方にとっては、非常に使い勝手が良いかと思います。

 

義理の親子でも使えるというところはメリットですよね。

 

 

 

審査の基準年齢を子供の年齢で計算できる!

 

親子リレーローンの特徴の1つは、審査の基準年齢を子供の年齢で計算する事です。

 

通常住宅ローンの借入期間は、『最長35年もしくは最終返済年齢が80歳まで』というルールになっています。

 

なので、磯野家が家を建て替える場合、60歳の波平さん1人だと、80歳−60歳=20年までしか借りられません

 

これだと月々の返済が大変ですし、借りられる金額も限られてしまいます。

 

 

これに対して、30歳のマスオさんを連帯債務者にして親子リレーローンにすると、審査する年齢はマスオさんの30歳で計算するので、80歳−30歳=50年>35年になり、35年のローンが組める事になるんですね。


 

当然、年収も2人分で見ますので、かなり大きな金額を借りる事ができるようになります。

 

つまり、『立派な2世帯住宅が建てられる』という事になるんですね。

 

しばらくは磯野家をモデルにして、親子リレーローンのご説明をしていきたいと思います。

 

 

 

義理の親子でも親子リレーローンが利用できる!

 

 

親子リレーローンは磯野家でいうと、波平さんとマスオさんの収入を合算する事ができて、マスオさんの年齢で審査できるというものになります。


 

しかも波平さんとマスオさんは実の親子ではないのにできるというメリットがあります。

 

収入合算したかったけど、どうせダメだろうと思っていた方も少なくないと思います。

 

そういう方はフラット35で是非チャレンジしてみて下さい。

 

フラット35と親子リレーローンについてはフラット35を駆使した親子リレーローン活用法とは?でも書かせて頂いておりますので、よかったらご覧になってみて下さい。





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