フラット35の特徴を生かして、マイホーム購入の幅を広げる方法の8回目は『同居の予定がないお父様との100%収入合算が可能』というお話です。
住宅ローンをお申し込みする方の年収によって、借入限度額が決定しますが、希望のマイホームを購入しようと思うと、予算が足りなくなる可能性があります。
そこで登場するのが収入合算なんですね。
ただ、基本的には同居している方に収入がある場合に収入合算をする事が可能なのですが、フラット35であれば同居していなくても収入合算が可能なんですね。

ここではフラット35の特徴の1つである同居していない方でも収入合算が出来るという事を解説したいと思います。
何故同居していないのに収入合算できるの?
一般の住宅ローンでは収入合算できるのは購入する家に同居する人という縛りがあります。
普通に考えて、同居していない人の収入を合算なんてできないと思いますよね。
これに対してフラット35はある方法を使って同居の予定がないお父様の年収を100%収入合算する事が可能になります。

フラット35の場合、下記の2つの特有ルールがあります。
- 『自分の子供が住むための家』を建てる場合、その家に自分が住まなくてもOK
- 子供が連帯債務者となる親子リレープランなら子供の年齢を基準にローンを組める
この2つを組み合わせて親子リレープランを使って親が子供の住むためのローンを組むという形にすれば、『同居しない親の年収を100%合算する』事が可能になります。
同居もしていないのに収入合算ができるなんてフラット35って凄いですよね。
同居の予定がない方と収入合算する時の注意点
ただ、無条件で同居しない方の収入を合算ができるというわけではないんですね。
いくつか注意点がありますので、ご紹介したいと思います。
注意点としては下記の2つですね。
- 親が主債務者になる
- 親が必ず持ち分を持ってもらう
これらをクリアできれば同居の予定のないお父様との100%収入合算が可能になります。
同居の予定がないお父様との収入合算ができるのであれば、マイホームの選択肢も大きく広がりますよね。
私はこれまで今回の方法を使って、マイホームを諦めかけていた多くのお客様をマイホーム購入に導いてきました。

年収が足りず、希望金額が借りられないと困った時には、まず相談してみて下さい。
必ず解決の糸口が見つかるはずです。
これはフラット35の特徴になりますので、収入合算でお困りの方は役立つものになると思います。
収入合算すればより希望のマイホームに近づく
収入合算はしないに越した事はないですが、希望の金額まで届かなかった場合は収入合算をしなければなりません。
フラット35は収入合算の条件が緩いので、こういった状況になった時は非常に役立つと思います。
同居しなくても収入合算できる点をきちんと覚えておけば、マイホーム購入の幅も広がるでしょう。
