フラット35の特徴を生かし、マイホーム購入の幅を広げる方法についての4回目は「自営業(個人事業主)の方の場合」というお話です。
自営業の方ですと、どうしても収入が不安定という事もあって、一般の金融機関では若干二の足を踏んでしまうのが現実です。
でも、自営業や個人事業主の方でもマイホームを購入したいという方はたくさんいます。
そんな皆様のためにフラット35であれば、住宅ローンを借りられる可能性があるんですね。
ここでは自営業や個人事業主でも借りられるかもしれませんフラットの特徴について解説したいと思います。
1回でも確定申告をしていれば申込できる!
自営業者や個人事業主の方は一般的には住宅ローンが組みにくいと言われております。
その原因としては、収入が不安定というのと借金をしている事が多いという事ですね。
事業をしているのであれば、ある程度の借金もしょうがない部分もありますが、金融機関にとってはそれが審査をする際に大いに関係があるという事なんですね。
あとは収入が不安定という事であれば、住宅ローンを組んだのにちゃんと返済できるのかという部分もネックになってしまうんですね。
なので、どうしても自営業者や個人事業主の方は一般の銀行ローンの審査には通りにくくなってしまうんですね。
ただ、フラット35の場合、自営業の方は1回でも確定申告をしていれば、申込が可能なんですね。
しかも、営業期間が1年未満の場合にはサラリーマンの転職者と同じように計算します。
総所得を営業日数で割り出した1日当たりの収入に365日を掛けて、割戻し計算した年収を元にして審査をします。
フラット35であれば絶対に審査が通るというわけではありませんが、申し込みは可能になりますので、審査が通る可能性はあるという事なんですね。
1年未満の自営業の方の借入限度額の計算例
どのように借入限度額が計算されるかを例を元に解説させて頂きます。
前提条件:10月1日から営業開始(10月1日~12月31日で91日間)
この期間の確定申告所得額100万円です。
この場合の審査年収は100万円÷91日×365日=4,010,985円となりますので、借入限度額を計算すると計算上は4,000万円借入可能になります。
もちろん、事業を始めたばかりですので、かなり細かいところまで見て審査されますので、きちんと返済できるという根拠になる資料や説明が必要とはなります。
しかし、その辺がしっかりしていれば融資の可能性はありますので、事業を始めたばかりの方でも諦めずにまずはチャレンジしてみましょう。
門前払いであれば、可能性はゼロですが、しっかりと説明や証明ができれば、可能性がありますので、自営業や個人事業主の方でもマイホームを購入できるかもしれないんですね。
次回も引き続きフラット35活用法をお話ししますので、ご期待下さい!
所得がマイナスの場合はフラット35でも無理です!
自営業の方はある程度所得や経費をコントロールできるので、税金の支払いを少しでも抑えるために脱税にならない範囲で所得を少なめに確定申告しているという方が多いと思います。そうなるとたとえフラット35でも借りる事はできません。プラスであっても借入限度額が小さくなってしまうので、ご希望のマイホームを手に入れる事はまず難しいと思います。借入限度額を大きくするには所得が大きくなければならないので、マイホーム購入をお考えの方は2~3年前の確定申告から準備しておきましょう。
